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会則

理事長挨拶 | 目的/沿革 | 会則 |

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 日本認知症予防学会 会則

【名称】
第1条 本会は日本認知症予防学会(以下、本会とする。)と称する。また、本会の英文名称は「Japan Society for Dementia Prevention(JSDP)」とする。

【目的】
第2条 本会は、認知症予防に関連する諸分野の科学的研究の進歩発展をはかり、その成果を社会に還元することを目的とする。予防とは発症前予防のみならず、早期発見・早期治療、進行抑制までを含む。認知症診療・ケア等認知症高齢者への対応は多職種共働であたる必要があり、本会は多職種で集まり、研究発表及び経験を蓄積する場を提供する。また、地域における認知症予防を実践する為の認知症予防専門士制度を確立し、その普及を図る。

【事業】
第3条 本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
1) 学術大会の開催
2) 印刷物の発行
3) 地域における認知症予防の取り組みへの啓発、支援
4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

【会員】
第4条 本会の会員は次のとおりとする。
1) 正会員 認知症予防に関する学識あるいは経験を有し、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した者。
2) 学生会員 本会の目的に賛同し、所定の会費を納入した学生である者。ただし、大学院生も含む。
3) 名誉会員 正会員のうち、本会の発展に長年にわたって功労のあった者。
4) 賛助会員 本会の事業を後援する目的で所定の会費を納入した団体または個人。
第5条 会員になろうとする者は、正会員1名の推薦を受け、別に定める入会申込書を理事長へ提出し、理事会の承認を得なければならない。
第6条 会員は別に定める退会届を理事長に提出し、退会することができる。
第7条 会員は次の各号の一つに該当するときは、退会したものとみなす。
1)会費を2年以上滞納したとき
2)死亡又は解散したとき
第8条 本会の名誉を傷つけ、または、本会の目的に反する行為があった会員は理事会の議を経て除名することができる。
第9条 名誉会員の選出は、正会員の中から理事長が推薦し、理事会の承認を得なければならない。
第10条  会員は別に定める会費を納めるものとする。ただし、1年以上会費を滞納したときは会員の資格を停止する。
第11条  会員がすでに納入した会費、その他の拠出金は一切返還しない。

【役員】
第12条  本会には次の役員を置く。
1) 理事長   1名
2) 理事   若干名
3) 監事    2名
第13条  役員の任期は3年とし、再任を妨げない。
第14条  理事で満75歳を迎えた者は、年度末にその資格を失う。
第15条  理事選考委員会は、評議員の中から理事候補者を理事会に推薦し、理事会がこれを選出する。
第16条  理事長は理事のなかから互選によって選出され、総会の承認を受ける。

【理事長】
第17条  理事長は本会を代表し、会務を統括する。

【理事】
第18条  理事は理事会を組織し、本会の運営に関する事項を審議・執行する。

【監事】
第19条  監事は本会の会務および会計上の監査を行う。

【評議員】
第20条  本会に評議員若干名をおく。評議員の選出は学会活動歴を有する正会員のなかから、理事もしくは評議員2名以上の推薦により理事会にて選出し、総会の承認を受ける。
第21条  評議員の任期は3年とし、再任は妨げない。
第22条  評議員で満75歳を迎えた者は、年度末にその資格を失う。

【評議員会議長】
第23条  評議員会議長は評議員のなかから互選により選出され、理事会および総会の承認を受ける。
第24条  評議員会議長は評議員会を総括する。

【顧問】
第25条  理事長は理事会の議を経て顧問を推薦することができる。顧問は理事会に出席し意見を述べることができる。また、理事会に限らず本学会への助言を行う。

【種別】
第26条  本会は以下の会議を開催する。
1) 学術大会
2) 総会
3) 理事会
4) 評議員会
5) その他、理事会で必要と認めるもの
第27条  学術大会は年1回開催する。学術大会には大会長をおくことができる。
第28条  総会は正会員をもって構成する。総会は原則として年1回開催するものとし、理事長が開催地と時期を定めて召集し、その議長となる。また、理事長および監事は必要に応じて臨時総会を招集することができる。
第29条  理事会は理事をもって構成し、理事長が招集してその議長となる。理事会は本会の運営に関する事項を審議し、事業の企画、立案および総会の議案作成などにあたる。理事会は審議結果について執行の責任をもつ。
第30条  評議員会は評議員をもって構成し、評議員会議長が招集する。評議員会は重要会務を審議し、理事会の諮問にこたえ本会の運営に適切な助言を与える。

【委員会】
第31条  理事会は本会の目的に従う事業を遂行するために、必要により各種の委員会をおくことができる。ただし、各委員会は審議の要項と議決事項を理事会に報告し、承認を得なければならない。各委員の数および任期は委員会ごとに理事会において定める。

【議決】
第32条  各会議の議決権は、その会議の構成員にある。各会議は出席者の過半数をもって決する。ただし、会則の変更、本会の組織変更などの重要事項については出席者の3分の2以上をもって決する。

【会計】
第33条  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌3月31日に終わる。
第34条  本会の経費は本会会員の会費、補助金、寄付金、およびその他の収入をもってこれにあてる。

【慶弔見舞金規定】
第35条  理事及び評議員が死亡した場合には、慶弔見舞金を支払うものとする。尚、詳細は別に定める。

【細則】
第36条  この会則の施行に必要な細則は、理事会の議を経て別に定める。

【附則】
本会の事務局は当分の間、医療法人ふらて会(〒805-0033福岡県北九州市八幡東区山路松尾町13-27)におく。
本会発足当初の役員は本会則の規定に関わらず、任期は平成26年3月31日までとする。
この会則は平成23年4月1日より施行する。
この会則は平成25年6月5日に改正施行する。
この会則は平成26年2月23日に改正施行する。
この会則は平成27年9月27日に改正施行する。

 

日本認知症予防学会 会費規則

【会費】
第1条 本会の会費については、本会の会則に定められたことのほかは、この規則による。
第2条 会費は次のとおり定める。
1) 医師である正会員は年額8,000円、医師以外の正会員は年額5,000円とする。ただし、医師である評議員は年額10,000円、医師である理事は年額12,000円とする。医師以外である評議員は年額7,000円、医師以外である理事は年額9,000円とする。
2) 学生会員は年額3,000円とする。
3) 賛助会員は年額1口20,000円とする。
4) 名誉会員および顧問の会費は免除する。
第3条 会費は当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。
第4条 会費は年額を分割して納入することができない。
第5条 会費の変更は理事会の議を経て、総会で決定する。

【附則】 
この規則は平成23年4月1日より施行する。
この規則は平成24年4月1日より改正施行する。
この規則は平成26年2月23日より改正施行する。

編集委員会規定

日本認知症予防学会 編集委員会規定

 

 

【総則】

第1条     本会会則第31条に基づき、日本認知症予防学会誌を発行するために、編集委員会(以下、委員会と称す)を置く。


【発行】

第2条     日本認知症予防学会誌は年2回の発行を原則とする。

 

【任務】 

第3条     委員会は、日本認知症予防学会誌の発行につき、編集、原稿依頼、投稿論文の審査、刊行などの任務を行う。

 

【構成】 

第4条     委員会は、委員長1名、副委員長1名、委員若干名で構成する。

2  委員長は理事会において理事の中から選出する。

3  副委員長は委員の互選により選任する。

4  委員は理事会の議に基づき、会員の中から理事長が委嘱する。

  

【任期】

第5条     委員長、副委員長、委員の任期は3年とする。ただし、再任は妨げない。 

 

【編集委員会】

第6条     委員会は日本認知症予防学会誌の発行に応じて、委員長がこれを招集する。

2  委員長は必要に応じて臨時の委員会を招集することができる。

3  論文等の査読、審査に関する審議は、電子メール、郵便等の通信手段により行うことがある。

 

【規定の改廃】

第7条     この規定の改廃は、委員会の議を経て、理事会により行う。

 

【附則】
     この規定は、平成23年9月8日より施行する。
     この規定は、平成26年2月23日より施行する。

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一般社団法人日本認知症予防学会

[事務局]
〒805-0033
福岡県北九州市八幡東区
山路松尾町13-27
TEL:093-654-6363
FAX:093-654-6364
E-Mail:jsdp@ninchishou.jp

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