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定款

一般社団法人日本認知症予防学会定款

第1章 総 則
 (名 称)
第1条 この法人は、一般社団法人日本認知症予防学会(英文名 Japan Society for Dementia Prevention)と称する。
 
 (主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北九州市に置く。
 
(公告の方法)
第3条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。
 
第2章 目的及び事業
 (目 的)
第4条 この法人は、認知症予防に関連する諸分野の科学的研究の進歩発展をはかり、その成果を社会に還元することを目的とする。予防とは発症前予防のみならず、早期発見・早期治療、進行抑制までを含む。認知症診療・ケア等認知症高齢者への対応は多職種共働であたる必要があり、本会は多職種で集まり、研究発表及び経験を蓄積する場を提供する。また、地域における認知症予防を実践する為、認知症予防専門医及び認知症予防専門士等の制度を確立し、その普及を図る。
 
 (事 業)
第5条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 (1)学術集会などの開催
 (2)学会誌、その他の出版物の刊行
   (3)認知症予防専門士、認知症予防専門士指導者の認定と育成、教育関連施設の認定 
   (4)認知症予防専門医、認知症予防専門薬剤師、認知症予防ナース、認知症予防専門臨床検査技師の認定と育成
 (5)調査・研究の実施、研究の奨励、研究業績の表彰
 (6)国内外の関連学術団体との連携及び協力
 (7)地域における認知症予防の取り組みへの啓発、支援
 (8)研修会、セミナーなどの開催事業
 (9)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
 
第3章 社 員
 (法人の構成員)
第6条 この法人に次の会員を置く。
 (1)正会員  この法人の事業に賛同して入会した認知症予防について学識又は研究経験のある個人
 (2)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した個人又は団体
   (3)名誉会員 この法人の発展に多年功労のあった正会員で、細則に定めるところにより名誉会員の称号を贈られた個人
   (4)特別会員 この法人の発展に多年功労のあった正会員で、細則に定めるところにより特別会員の称号を贈られた個人
 
 (入 会)
第7条 正会員又は賛助会員として入会しようとする者は、入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。
 
 (経費の負担)
第8条 正会員及び賛助会員は、この法人の経費に充てるため、細則において別に定める会費を支払わなければならない。
 
 (任意退会)
第9条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出して、任意にこの法人を退会することができる。
 
 (除 名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。 
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
 (3)その他除名すべき正当な事由があるとき
 
 (会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
 (1)第8条の支払い義務を1年以上履行しなかったとき
 (2)正会員の全員が同意したとき
   (3)当該会員が死亡し、又は解散したとき
 
(代議員)
第12条 この法人の代議員は、第14条に則り選出された者とする。
2 代議員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定する社員とする。
 
(定 数)
第13条 代議員の定数は、20名以上とする。
 
 (選 任)
第14条 代議員は、正会員の中から別に定める規則に基づき選出する。
 
(任 期)
第15条 選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 代議員の再任を妨げない。
3 代議員が、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に規定される権利を行使する場合、権利を行使している間、当該代議員の任期は満了しない。
 
   第4章 社員総会
 (構 成)
第16条 社員総会は、代議員をもって構成する。
 
 (権 限)
第17条 社員総会は、次の事項について決議する。
 (1)会員の除名
 (2)理事及び監事の選任又は解任
 (3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
 (4)定款の変更
 (5)解散及び残余財産の処分
   (6)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
 (開催)
第18条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。
 
 (招 集)
第19条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。 
 
 (議 長)
第20条 社員総会の議長は、当該社員総会において正会員の中から選出する。
 
 (議決権)
第21条 社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
 
 (決 議)
第22条 社員総会の決議は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
 (1)会員の除名
 (2)監事の解任
 (3)定款の変更
 (4)解 散
 (5)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。
 
 (議事録)
第23条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び当該会議において選任された出席者の代表2名が記名押印する。
 
   第5章 役員
 (役員の設置)
第24条 この法人に、次の役員を置く。
 (1)理事 3名以上
 (2)監事 1名以上
2 理事のうち1名を理事長とする。また、2名以内の副理事長を置くことができる。
3 前項の理事長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が定める代表理事とする。
        
 (役員の選任)
第25条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
   2 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
4 監事のうち、監事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
 
 (理事の職務及び権限)
第26条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。
   3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第27条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第28条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。
2 補欠のため選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第24条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 (役員の解任)
第29条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
2 前項の監事の解任に関する社員総会の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
 (報酬等)
第30条 理事及び監事は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。
(役員の責任軽減)
第31条 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第1項の規定により、社員総会において総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の多数による決議をもって、理事及び監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号所定の金額(以下、「最低責任限度額」という。)を控除した額を限度として免除することができる。
2 この法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、理事及び監事の同法第111条第1項の損害賠償責任について、賠償責任額から同法第113条第1項第2号所定の金額(以下、「最低責任限度額」という。)を控除した額を限度として免除することができる。
   第6章 理事会
 (構 成)
第32条 この法人に、理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 (権 限)
第33条 理事会は、次の職務を行う。
 (1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長及び副理事長の選定及び解職
 (4)その他法令又は定款に規定する職務
 (招 集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、副理事長が理事会を招集する。
 (決 議)
第35条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第91条第2項の規定による理事の業務執行状況については、理事会への報告を省略することはできない。
 (議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。ただし、理事長が出席しない場合には、出席した理事及び監事の全員が記名押印する。
第7章 学術集会
(学術集会)
第38条 この法人は、毎年1回、学術集会を開催する。
2 理事会で必要と認めた場合、前項の学術集会のほか、学術研究会・講演会を別途開催することができる。
(学術集会大会長)
第39条 学術集会を開催するため大会長を置く。
2 学術集会大会長は学術集会を主宰し、学術集会大会において議長を務める。
3 学術集会大会長は理事会の推薦により理事もしくは代議員より定め、社員総会の決議により選任する。
4 大会長の任期は当該年度の学術集会終了日の翌日から、翌年度学術集会終了日までとし、重任を認めない。
第8章 委員会
(委員会、臨時委員会)
第40条 この法人の業務執行のため、委員会を置く。
2 事業執行上必要と認めるときは、理事会の決議によって、新たな委員会又は臨時委員会を置くことができる。
3 委員会の名称、組織、所轄事務等については、理事会の決議によって別に定める。
   第9章 資産及び会計
 (事業年度)
第41条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
 (事業計画及び収支予算)
第42条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
 (事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、第1号については定時社員総会に報告し、第3号及び第4号の書類については定時社員総会の承認を受けなければならない。
 (1)事業報告
 (2)事業報告の附属明細書
 (3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
2 前項の書類及び監査報告については、主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置く。
   第10章 定款変更及び解散等
 (定款の変更)
第44条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
 (解 散)
第45条 この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(剰余金の分配の制限)
第46条 この法人は、剰余金の分配をすることができない。
 (残余財産の帰属)
第47条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第11章 補則
(運営に必要な事項)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定めるものとする。
第12章 附 則
(最初の事業年度)
第49条 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から2020年3月31日までとする。
(規定外事項)
第50条 この定款に規定のない事項は、すべて一般社団法人及び一般財団法人に関する法律その他法令に準拠するものとする。
 
一般社団法人日本認知症予防学会 会費細則
 
【会費】
第1条 本会の会費については、本会の定款に定められたことのほかは、この細則による。
第2条 会費は次のとおり定める。
1) 正会員は年額5,000円とする。ただし、理事および代議員は10,000円とする。
2)賛助会員は年額1口50,000円(基本2口以上)とする。
3)名誉会員は会費および学術集会の参加費を免除する。
4)特別会員は会費を免除する。
第3条 会費は当該会計年度の間に、年額の全額を納入しなければならない。
第4条 会費は年額を分割して納入することができない。
 
【附則】  
    この規則は2020年4月1日より施行する。
    この規則は2022年4月1日より改正施行する。
    この規則は2023年4月1日より改正施行する。
 
 
 
 
名誉会員及び特別会員に関する細則
 
第1条 名誉会員及び特別会員については、本会の定款に定められたことのほかは、この細則による。
 
第2条 名誉会員は理事長または学術集会の大会長を務めた会員、または本会の理事歴6年以上の会員で、学会の発展に多大な功績があり、理事会から推薦をうけ、総会の承認を受けた会員とする。
  2 名誉会員は理事会及び総会に出席し、意見を述べることが出来るが、表決に加わることはできない。
 
第3条 特別会員は本会の理事を務めた会員、または本会の評議員及び代議員歴を合算して8年以上の会員で、学会の発展に功績があり、理事会が推薦したもので、総会の承認を受けた会員とする。
  2 特別会員は総会に出席し、意見を述べることが出来るが、表決に加わることはできない。
 
附則 この細則は2023年4月1日より施行する。
 
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